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2012年01月27日11時21分
2010-11-28 20:47:29
老人居宅生活支援事業についてどなたか教えてください。老人福祉法に「老人居宅生活支援事業」というのがあるのですが、その活用について、教科書に「実施者である市町村は、65歳以上の者で身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない理由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難と認めるとき、同法第5条の2に定められる措置を行う」とあります。介護保険の介護サービスを利用することが著しく困難と認める時って具体的にどんな方やどんな場合なんでしょうか??・・・そんな方はいるのでしょうか。。。?そして「老人居宅生活支援事業」の老人居宅介護事業や老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業などの内容は、介護保険で利用できる内容と同じようなものなのですか??どなたか分かる方いましたらお願いします(mm)
2010-11-28 18:23:32
訪問介護事業所の内部研修の義務について今から訪問事業所を立ち上げようと考えている友人がいて、その者から相談を受けました。訪問介護事業所は内部研修の義務があると聞いたそうです。特養や老健、デイ、グループホーム、有料などに比べ、かなり敏感に内部研修を徹底しているそうです。もちろん、職員育成の為の研修を行うことは、介護の業界なら当然の義務ですが、なぜか訪問介護事業所は、他事業よりも、より敏感に徹底しているのだそうです。訪問だけは何か罰則があるのでしょうか?訪問だけは必ず内部研修をしていないといけない理由は、どこにあるのでしょうか?どこかにいつかのタイミングで出す書類に、必ず必要なのでしょうか?それが質問です。ちなみに個人的にいろいろ調べてみました。法律上でいえば、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生省令 第37号 第30条(勤務体制の確保等) 第3項にある、「指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、 その研修の機会を確保しなければならない。 」から来ているのだと思われます。ただ、その 厚生省令 第37号 を見てみると、第101条の第3項では指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。第169条の第3項では指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 第190条の第3項では指定特定施設入所者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 第201条の第3項では指定福祉用具貸与事業者は、専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。と、各々言及されています。つまり、デイ、GH、有料老人ホーム、ケアハウス、福祉用具レンタル業者については、同じく必要になってくると思われます。では、入所施設(特養・老健)は極端に言えば、必要ないのか?そして、なぜ、訪問介護事業所だけはこんなに敏感なのか・・・?すみませんが、ここで行き詰まってしまいました。
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